財産分与の基礎知識
財産分与について
財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた財産を、各人の寄与度に応じて、分割することです。 ですので、対象となる財産は、夫婦で築き上げた財産になり、相続や贈与などで独自に取得した財産や婚姻前に取得した財産などは 基本的には含まれないことになります。
また、以上のような、「清算的財産分与」の他に、 離婚後の生活能力の弱い側に支払う「扶養的財産分与」や 精神的苦痛に対する損害賠償としての「慰謝料的財産分与」も財産分与に含めてもよいということになっています。
財産分与は、当事者の合意があればよいのですが、通常は後日争いにならないように書面にしておきます。 また、財産分与の他に、子供に関する事項など離婚時に決めておくべきことがあるのであれば、 離婚協議書ということで、それらを含めて書面にしておきます。 書面は、当事者で作成しても構いませんが、できれば、きちんと専門家に相談して、双方の合意内容がきちんと 反映されているかどうか見てもらった方がよいでしょう。 また、例えば養育費の支払いなど金銭的な支払を約束した場合などで、その履行について不安なのであれば、 公証人に公正証書として作成してもらうことも検討してみるべきです。
以上は、当事者間で話し合いがついた場合ですが、決裂した場合や全く話し合うこともできないような場合は、 家庭裁判所に申し立てることができます。ただし、離婚後2年以内に限られますのでご注意下さい。
慰謝料との違い
慰謝料とは、離婚と関連して精神的苦痛を与えた場合の損害賠償のことです。 一方、財産分与は、慰謝料的なものも含めても構いませんが、あくまでも夫婦が築いた財産の清算が主たる目的となります。
財産分与の割合について
法律上決まっているものではありませんので、お互いの合意によりどのような割合での分与も可能です。
原則から言えば、夫婦の財産(名義がどちらであろうと)構築について、それぞれ、どの程度寄与したかにより決めていくことになるのですが、 それを詳細に検討することは困難な場合が多いでしょう(特に当事者同士の話し合いでは)。 そういう場合は、お互い同じ程度に寄与したとして半々にするというのが一応の目安です。 そこを出発点に諸事情を考慮して決めていくことになりましょう。
また、慰謝料や離婚後の生活(扶養的給付)を考慮し、それらを含めて財産分与する財産として算定することになるかもしれません。
借地権の財産分与について
借地権付きの家屋を財産分与する場合は、その借地権の譲渡について、地主の承諾が必要となります。 その際に地主から承諾料を求められる場合もありますので、財産分与すると同時もしくは事前にきちんとそれらについてお話し合いをしておくべきです。
抵当権付き不動産(ローンが残っている場合)について
抵当権が付いたままだと、万が一ローンの返済が滞った場合、手放なさなければならなくなる可能性があります。 一番良い方法は、ローンを完済し、抵当権を抹消した状態で財産分与を受けることですが、困難なケースも多いと思います。 この際不動産を売却して、売却代金で財産分与を受けることも一つの方法ですが、子供がいるケースなどは、 簡単には生活環境を変えられない場合も多いため、どうしても不動産を財産分与として受けざるを得ない場合も多いと思います。 危険を承知で、財産分与を受けるのも一つの方法ではありますが、今一度、金融機関と相談してみるべきと思います。
税金について
財産分与に伴い文字通り財産が移転しますので税金についてきちんと考慮しておく必要があります。
現金・預金について
離婚に伴って支払われる給付金は、その名目が慰謝料、財産分与、養育費などいずれにおいても、妥当な金額である限り税金はかかりません。 なお、不相応に高額な場合は、贈与とみなされる可能性もありますのでくれぐれもご注意下さい。
不動産・株式等について
取得時よりも譲渡時の価格が上昇している場合は、その差額に対して譲渡所得税がかかります。 なお、居住用として所有していた不動産については、最高3000万円の控除(譲渡所得に対して)を受けられますので、 その条件など詳細について事前に確認しておいた方がよいでしょう。
不動産を取得した方には、不動産取得税がかかりますが、財産分与で不動産を取得された方については、通常はかかりません。 これは、財産分与の主目的は夫婦財産の清算にありますので、 形式的に名義は変わっていても実質的にはもともと所有していたものであり「取得」にはあたらないという解釈によります。 したがって、財産分与の目的として「扶養的財産分与」や「慰謝料的財産分与」のように清算目的とならない場合は不動産取得税がかかる可能性があります。
法務局の管轄について
不動産の登記手続は、すべて法務局で行いますが、どこの法務局でもよいわけではありません。必ず管轄の法務局に申請しなければなりません。
不動産の所在地により管轄の法務局が決まっており、権利証などを見ればわかりますが、最近は、業務の効率化・合理化を目的に法務局の統廃合が進められており、管轄法務局が変更になっている可能性もあります。
最新の法務局の管轄については、こちらをご覧いただきご確認ください。
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