財産分与登記費用について

登記手続にかかる費用は次のとおりです。

  • 登録免許税(不動産の固定資産評価額の1000分の20)
  • 添付書類(住民票や印鑑証明書など)の実費
  • 司法書士報酬

登録免許税、添付書類等の実費については、本人申請、代理申請に関係なく、どなたが手続きしても、かかる費用に違いはありません(*)。

つまり、財産分与登記手続きにかかる費用のうち、違いが生じるのは司法書士報酬のみです。

(*)オンライン申請により、最大4,000円の登録免許税の減税が受けられます。当事務所では原則すべての申請についてオンライン申請しますが、一般の方がオンライン申請を行うことは現実的には非常に困難とお考えいただいた方がよいと思います。つまり、当事務所にご依頼いただく場合、実質的には、代理申請の方が登録免許税について最大4,000円お得となります。

司法書士報酬

司法書士報酬は次のとおりです。以下に示す料金は全国一律です。

本人申請サポート

5,000円

代理申請(計算してみる

司法書士報酬 = 35,000円 + 追加料金

追加料金
ケース 金額
複数の不動産の場合(土地と建物は別々に数えます。マンションの場合も敷地は別に数えます。) 追加の不動産の数 × 3,000円
不動産の所在地(法務局の管轄)が異なる場合 追加の管轄の数 × 5,000円
不動産の価格(移転する持分の固定資産評価額)による追加 不動産の価格が1000万円を超える場合:
1000万円毎に15,000円
不動産の価格が1億円を超える場合:
135,000円+1000万円毎に10,000円
権利証がない場合 10,000円
日当(*) 1時間あたり5,000円及び交通費(実費)

(*)当事者ご本人(財産分与をする方及びされる方双方)と面会させていただきます。その際、当方が東京都以外へ出張する場合にかかります。

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